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今回のご相談は、養子縁組についてのご相談でした。 お客様のお話を聞くと、お子様がいないので、亡くなった旦那様の弟様と養子縁組して、家屋などの財産を相続させたいとのことでした。
養子縁組することには、お客様も、養子となる旦那様の弟様とその奥様も養子となることには異議がなかったため、すぐに養子縁組届等を作成する等して、手続はスムーズに進みました。
必要な手続をすべて完了し、養子縁組手続を完了させました。 養子縁組により、相続についての不安が解消して、お客様が安心していただけたことは何よりです。
今回のように、遺言を書かなくても、養子縁組をするということで、問題が解決する場合もあります。遺産を誰かに渡したいという場合、いろいろな方途がありますので、生前からきちんと考えておくことが重要です。