• ・再婚のために将来の相続が心配
  • ・子供が多いいのでうまくまとまるか心配・・・
    トラブルを防ぎたい
  • ・家族以外のお世話になったあの人に財産を渡したい
  • ・遺言書を書きたいがどう書けばいいか分からない
  • などなど
  • 全部当事務所にお任せください!!

遺言とは

遺言とは・・・
 被相続人が最期の意思表示をするものが遺言です。
遺言は相続トラブルを事前に防いだり、家族に対する最期のメッセージにもなります。

  自筆証書遺言の場合は家をくまなく探し、発見すれば封を切る前に家庭裁判所で検認と言う手続きが必要になります。なお、検認前に開けた遺言は無効となります。

 公正証書遺言は公証役場に保管してありまして、検認等の手続きは必要となりません。
遺言の中では一番活用されてます。

まずはこちらの遺言書の有無を確認しましょう。

どういうときに遺言は必要なの?

  • ・通常の法律上の相続割合と異なる割合で相続させる相続人がいる時
  • ・家族以外の生前にお世話になった者に財産を譲りたい場合
  • ・仲の悪い相続人がいるとき、別居中の配偶者がいる時
  • ・お寺や団体に寄付をしたいとき

    など、遺言があれば相続手続きをスムーズに行うことが出来る場合があり、亡くなった方の意思を最期まで尊重することが出来ます。

遺言通りにしないといけないの?

 そんなことはありません。
あくまでも亡くなった方の意思を尊重することはありますが、法律上の義務ではありません。

遺言の方式

自筆証書遺言

 遺言をする人が遺言の全文、日付、氏名を自署し、パソコン等は認められてないです。そして押印することで成立します。訂正する場合は法律の方式に従います。自分だけで作成することができますが、様式に不備があると遺言が無効になる場合もあります。安価なのですが、盗難や紛失等のトラブルがあります。

公正証書遺言

 公証役場の公証人により作成されます。法律文書となります。2人の証人が必要になり同じものを3部作成いたします。このうち1部は公証役場で遺言した人が120才ぐらいになるまで保管されます。残り2部を受け取ることができますので、通常遺言した人が1通保管し、財産をもらう予定者または遺言執行者が1通を保管します。こうすることで遺言の紛失や盗難、改ざんが防ぐことが出来ます。そして遺言の内容を実現する遺言執行者を必ず指名しておきましょう。せっかく苦労して作った遺言も、遺言の内容が実行されなければ意味がないですもんね。一生に何度もある事ではありませんから、費用をかけてでも、実行が確実で保管が安全な公正証書にて遺言書を作成することをおすすめいたします。

遺言は主にこちらの2種類が行われています。

遺言の報酬について

  報酬 内容
遺言作成サポートプラン 80,000~100,000円
  • ・公正証書遺言の作成
  • ・戸籍の収集
  • ・親族関係図の作成
  • ・遺言の証人
  • ・遺言相談アドバイス
遺言作成~執行フルサポートプラン 相続財産の1%~
(最低報酬額30万円)
  • ・公正証書遺言の作成
  • ・戸籍の収集
  • ・親族関係図の作成
  • ・遺言の証人
  • ・遺言執行
  • ・各種名義変更手続き
  • ・遺言相談アドバイス
遺言の証人 1万円  

料金に関する注意事項

  • ・市役所・関係機関にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途お客様の負担となります。
  • ・相続財産調査については、お客様からの情報をもとに対応させていただきますのであらかじめご了承ください。
  • ・上記料金は基本費用となっており、ケースによって料金が変動する場合がございます。

上記以外でのお困りごとやお悩みありましたらお気軽にご相談ください。

行政書士は相続手続きなどの法律で決まっている範囲を超えて戸籍を収集することは出来ません。当事務所は法令を遵守して業務を遂行していきますので、あらかじめご了承ください。

ご相談又はご依頼はお問い合わせフォームからメール又は電話でまずはご連絡ください。

電話 メール

Q 遺言書って作ったら絶対相続等のトラブルを防げるの?
A

もちろんそのために遺言を作るので一定の効果はあります。
ただし、すごく皆様が誤解されてるのが遺言書って作っても絶対ではないことです。

そもそも、遺言制度自体の趣旨は「個人は死後の自分の財産についてもその意思で自由に決する事ができる」という(遺言自由の原則)」というものがありその遺言者の意思を尊重して、一定の事項につき、遺言者の死後の法的関係が遺言で定められたとおりに実現されることを法的に保障しますよって事です。
こちらは民法上も明らかなので特に異論はありません。
ですが、その効果を享受するのは残されて生活をする相続人等自身なのです。
たとえば、相続人に遺贈された財産でも遺贈されても困るようなものもあると思います。
これに関しては相続人全員の合意で遺言内容と違う財産の配分をすることが認められています。
っていうことは遺言内容と異なる主張も出来る事になるので、自身に不利な遺言の内容であれば他の相続人と協議して変更する事も可能ですよね。
それで、家族間の紛争になり協議をしてまとまらなければ調停や審判、最悪裁判という事になりかねないのです。
ただ、そこで必要なのが「遺言執行者」の指定を遺言の中ですることです。
こちらは、遺言の内容を実現するために選任された者の事を言います。

遺言執行者はどうやったらなれるの?

1、遺言の中で遺言執行者を指定する
2、家庭裁判所の選任

遺言執行者の欠格要件(執行者になれない人)

1、未成年
2、破産者

上記の人以外であれば誰でもなる事が出来ます。
そしてなにより遺言執行者には強い権限が与えられてます。

遺言執行者の権限

1、遺言執行者は相続の財産の管理や実現に必要な一切の権限が出来る事(民法1012条)
2、遺言執行者がいる場合には相続人は執行を妨げる事をできない(民法1013条)

こちらを遺言中であらかじめ指定しておけば遺言執行者が実現の指揮をとりますので相続人同士が話し合い、複雑な手続きをすることもないです。
そしてなにより執行者を通して意見を言う事になりますのでトラブルも少なくなるのではないかと思っております。

Q 遺言で家族以外のお世話になった方にすべて財産を残せるの?
A

結論:原則は出来ます。

ただ、本来相続するはずだった子供や配偶者等(兄弟姉妹は除く)の法定相続人は、「遺留分」と言う今後の生活の安定や公平な財産の分配の考えから最低限保障される権利があります。

遺留分とは

簡単に言うと、遺言をした人が財産を家族以外の人に全部あげるって言っても実際の相続の時に法定相続人(兄弟姉妹は除く)から遺留分を請求されたら法律の割合に応じて渡さなければならないという事です。
ただし、遺留分は請求できることの期間が決まっているのでその期間以内に請求しないとできなくなります。

遺留分請求期間

遺留分及び相続を開始したのを知った時から1年以内
または
相続があった時から10年以内

それ以上の期限を過ぎたら請求できないのです。
ですから、遺言で遺留分を侵害していたとしても上記の期限を過ぎていたら大丈夫と言う事です。

Q 夫婦共同で遺言って残せるの?
A

結論:同じ遺言書の中には残せません。

なぜならば、遺言自体は遺言者が亡くなった時から有効になるものなのです。
それなので、夫婦のどちらかが先に亡くなって遺言が有効にならないとするならば先に亡くなった方の相続人は不安定な立場に置かれますよね?
そんなおかしい事は法律上も認める訳にはいきません。
そして、そもそも民法上ですることが出来ないとされています。

条文

民法975条 遺言は2人以上のものが同一の証書ですることができない。
とされています。