匿名様
相談内容 |
相続
|
年代 |
60代以上 |
性別 |
女性 |
期間 |
2013年4月~2013年10月
|
費用(総額) |
54,000
円 |
タイムライン
2013年4月 相続に係る特別代理人のご依頼
2013年5月~6月 家庭裁判所に特別代理人選任の申し立て
2013年7月~10月 特別代理人として署名捺印 手続き完了
コメント
特別代理人とは・・・親権者である父又は母が、その子(未成年者)との間でお互いに利益が相反する行為(利益相反行為)をするには、子の利益を保護するために特別代理人
の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する
複数の子の間で利益が相反する行為や、未成年後見人と未成年者との間の利益
相反行為についても同様です。