2014年02月10日
相続の相談質問コーナー「相続があり、不動産の名義変更をしたい。」
こんにちは。
スマイル相続相談センターです。
だんだんと降り積もった雪が溶け、日常の生活を取り戻せていますね。
まだまだ、滑りやすいので、皆様もご注意ください。
さて、本日は相続の相談質問コーナーです。
たまにご相談でありますのが、「相続をしたので、母の不動産の名義を私に移したい。他の相続人には了解を得ているので、他の相続人には相続放棄の手続きを取って、名義変更の手続きを依頼したい。」とのご相談を受ける事があります。
もちろん、お客様の仰っている趣旨は分かります。
しかしながら、相続で不動産の名義変更をする手続きは、一般的には「遺産分割協議書」というものを作成して、そこに相続人全員の署名押印をして、法務局で手続きするものです。
遺産分割協議書がいらない場合もあります。
・遺言書がある場合
・相続人が本人のみの場合
・自己の法定相続分のみを移転する場合
などが上げられあす。
そして、そもそも相続放棄というものは期間が設けられています。
【相続放棄について】
相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原となる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければならないとされています。
ご相談者様の中では、他の相続人は全く財産を相続しない=相続放棄、というイメージがついているみたいです。
確かに、負債などがあり、相続すると多額の借金を背負う時などは相続放棄することも考えられます。
しかし、通常は他の相続人が財産を相続しないとするには、やはり遺産分割協議で一人に相続させることの書面を作り、署名押印をするのが普通でしょう。
当センターは、不動産の名義変更や相続節税対策も各種専門家と提携しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
では、本日も皆様が笑顔でいられますように。
ワンポイント
相続放棄の期間は延長できるの・・・相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。(家庭裁判所のHPから抜粋)