2013年12月31日

相続の相談質問コーナー 「内縁の夫である私の相続」

こんにちは!
スマイル相続相談センターの長岡です。

今回から、定期的に皆様にお役にたつ相続や遺言、後見制度についての実際のケースをもとにした、質問コーナーを開設したいと思います。

★質問★

私は、20年近くある女性と事実婚をしていました。
先日にその女性が死亡しましたが、私は内縁の妻の遺産を相続することが出来るでしょうか?

★答え★

家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別に縁故があった者の請求によって、相続財産の全部または一部を与える事ができます。

結論を言うと、内縁の妻には相続権はありません。
民法ではこのような者の事を、特別縁故者と言います。

しかしながら、民法では相続人が存在せず、かつ、生前に被相続人に対して債権を持っている債権者や受遺者などがいなかった場合は、家庭裁判所による一定の手続き終了後に、内縁の妻などに遺産の全部又は一部をあたえる事が認められる場合があります。

これは、通常は財産の所有者がいない又はいなくなった場合は、無主物(誰の所有でもなくなった場合など)となり不動産の場合は国庫に帰属(国の所有になること)させるとしています。

しかし、遺産を国家に帰属させるよりも、内縁の妻や事実上の養子のように法律上は相続人ではないが、実際上と深い縁故をもっていた者に与えるほうが好ましい事から、このような規定があるとされます。

そういった事から、内縁の夫からの請求により認められる場合があります。

【特別縁故者の対象】

・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者

【申し立ての期間】
相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内

注意しないといけないのは、特別縁故者の請求によることと、必ずしも認められるとは限らないこと。

申立人は状況によっては、お世話になった老人ホームや菩提寺などの法人にも認められる場合もあります。

以上、質問コーナでした。


当センターはお客様の質問を随時受け付けています。
お気軽にご相談ください!

代表 長岡

ワンポイント

★内縁と事実婚の違いは・・・社会的に「事実婚」という言葉が呼ばれるようになりましたが、実質は同じです。法律上は「内縁」と規定されいます。両方の意味は「婚姻届をだしていない、事実上の夫婦」という事です。

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