2013年12月31日
相続の相談質問コーナー 「養親と実親についての相続関係について」
こんにちは!
スマイル相続相談センターの長岡です。
このコーナーは、皆様にお役にたつ相続や遺言、後見制度についての実際のケースをもとにした質問に答えていきたいと思います。
★質問★
私は、小学生の頃に養子に出て、それからずっと現在の養親と生活してきました。養親は数年前に死亡して、私は養親の財産を相続しました。
実は先日に、実母が亡くなったと連絡がありました。私は養親の相続をしているのに、実母の相続もできるのでしょうか?
★答え★
あなたは、実親の相続もすることが出来ます。(普通養子縁組の場合)
なぜならば、民法では下記の規定があります。
第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
→簡単に言うと、血のつながった実の子供と同じものとして扱われるということです。
そして、普通養子縁組場合は、実親と縁組によって親子関係が無くなるという規定はありません。
よって、たとえ養親の相続をしていても、実親の相続をすることは可能です。
【養親は養子が死亡したらどうなるか】※普通養子縁組の場合
養親子は相互に相続権を有します。(民法887条、889条)
→養子が先に死亡した場合は、養親は相続権を有するという事です。
また、親族的扶養義務も養親子間では負います。(民法877条)
(お互いがお互いを助け合うというもの)
意外と知らない養子縁組のことでした。
それも無理もないですよね、あまり養子縁組をしたというのは周りでいない方が多いいですよね。
本日は以上です!
皆様もいい新年をお迎えください。
私は今年最後の「望年会」です、しかもお昼からです笑
来年も皆様が最高の笑顔でいられますように・・・
ワンポイント
特別養子縁組とは・・・一定年齢に達しない子について、実親による育児が不適当などの特別の事情があり、その子の利益のために特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判により養親子関係を作りだし、実親との親族関係が原則として終了する制度のことです。(子の利益を考えて制度です)