2014年01月03日

相続の相談質問コーナー「遺言書に反する遺産分割協議は有効?」

こんにちは、スマイル相続相談センターです。
お正月ですね、私もお雑煮ばっかり食べています。

さて、本日も相談コーナーを開設します。

★質問★
先日ですが母親が亡くなり、遺言書を書いておりました。
遺言内容が「自分の財産を長男にすべて相続させる」というものでした。

しかしながら、相続人全員の協議で遺言書とは違う内容を相続するという内容の遺産分割は有効でしょうか?


★答え★
相続人全員が同意をすれば、遺言書の書いている内容と異なる遺産分割は可能です。

被相続人は遺言書で遺産分割方法の指定や遺贈(第三者に財産を譲る事)を出来るとされています。

そして、民法では遺言者の意志を尊重するとしています。
それは自分の財産の行方を自分で選択できるという趣旨も含まれています。

更には、その遺言者の意志がないことで残された相続人が遺産を巡ってトラブルにもなる事も考えられます。

もっとも、遺言は遺言者が単独でできるために、遺産の分け方が相続人にとっては望ましくない場合もあります。

最終的には、遺産を相続するのは相続人であるので、相続人全員が遺言の内容を知ったうえで、遺産について別の分割方法を合意すれば、遺言内容と異なる遺産分割をすることも可能です。

但し、第三者に遺贈することが予定されている場合は、その財産を相続することは出来ません。

以上となります。

スマイル相続相談センターに質問等があればいつでもお気軽にご連絡ください。

では本日も皆様が笑顔でいられますように。

ワンポイント

遺言の撤回について・・・撤回は遺言の方式によらなければなりませんが、同一方式による必要はありません。たとえば、公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回しても大丈夫です。

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