2014年01月04日

相続の相談質問コーナー「尊属に関する遺留分について」

おはようございます。
スマイル相続相談センター代表の長岡です。

昨日はお世話になっている先生の所に年頭のご挨拶に行って参りました。
おかげさまで焼酎を数本貰ってきましたが、あまりお酒を私は飲まないんですよね(>_<)
でもありがたいですね。

さて、相続の相談質問コーナーです。
本日は「尊属に関する遺留分について」です。

★質問★
 先日ですが、私の娘が亡くなりました。娘夫婦には子供がおらず、相続人は夫と父親の私だけです。娘は若くしてなくなりましたが、病気の事もあり、遺言書を書いておりました。
 その遺言書には、全ての財産を娘の夫に相続させるというものでした。

 私も今後の老後を心配して、少しでも財産を相続したいと考えております。
このような場合は、何かいい方法はありませんでしょうか?

★答え★
 あなたには(お父様)、遺留分(最低限相続できる割合)がありますので、娘の夫に遺留分を主張する必要があります。

 遺留分という制度は、相続の場合に、相続人のために必ず相続財産の一定部分を何らかの方法で保障する制度をいう。

あなたの場合は、本来の相続分は夫との関係では3分の1、遺留分は本来の相続分の半分となりますので、相続財産の6分の1が遺留分として請求できます。

この制度は、遺言書等で遺留分を無視した内容であっても、それが原因で遺言書が無効とはなりません。

遺留分の権利を侵害された人からの請求により、この制度により保護されることとなります。

また、遺留分には請求期間がありますので注意しましょう。

以上となります。

遺言書でも奪えない権利、それが遺留分です。
遺言書を作るときは、この制度に配慮して作成することをオススメします。

本日も皆様が笑顔でいられますように・・・

ワンポイント

遺留分制度の趣旨・・・民法では、自分の財産を自分で自由に処分できるとしています。それは遺言書でも同じことです。一方で、残された相続人は亡くなった方の財産に頼って生活していることもあります。そのような場合には、生活基盤が奪われることにもなりかねません。その不公平のバランスをとるために、この遺留分制度というものがあります。

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