2014年01月11日

相続の相談質問コーナー「遺言の内容を秘密にしてほしいのですが」

こんにちは。
スマイル相続相談センターです。

昨日は強烈な寒波でしたね。
とにかく、寒いしか言葉が出なかったです。

本日はすっかり晴れて良かったです。

さて、本日は、相続の相談質問コーナーです。

★質問★
 私は将来に備え遺言書の作成をしようと思っております。
しかし、自分で作成する「自筆証書遺言」というのは、私の死後、万が一発見されなかったらと考えると不安です。

 そのために公正証書というもので遺言書を作りたいと思っております。
しかしできればその内容を誰にも教えずに秘密にしたいのですが、こういった遺言書を作る事は可能でしょうか?

★答え★
 「秘密証書遺言」というものを、作るといいでしょう。
これは、公正証書遺言という同じで、公証役場で遺言書を作成します。遺言の内容を秘密にしますので、証人も公証人も内容を知ることが出来ません。

 どちらかというと、公証役場では秘密証書遺言の内容の承認では無くて、「秘密証書遺言」を作った事を確認するものです。

 しかし、公証人が内容をチェックしませんので、後に遺言内容に不備などがあると遺言自体が無効になるというリスクがあります。

 もし作成する時は、行政書士などの専門家に内容を確認してもらい、その後に証人2人とともに、公証役場で手続きをするといいでしょう。

 行政書士には守秘義務がありますので、その内容を第3者に話すことはありません。
 
 もし、事情があるのであれば、今回のような遺言書を作る事はやむを得ないでしょうけど、後々の事を考えると公正証書遺言の作成の方が望ましいでしょう。

 本日は以上となります、お読みいただき誠にありがとうございます。

代表 長岡

ワンポイント

秘密証書遺言のメリット・デメリット・・・メリットは遺言の内容を秘密に出来たり、改ざんの恐れがないのですが、デメリットとして、様式に不備があると無効になることや家庭裁判所での「検認」が必要です。公証役場ではあくまでも、秘密証書遺言を作った事実のみを承認するのみです。

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