2014年01月15日
大沢樹生さん、子供の問題とは。
おはようございます
スマイル相続相談センターです。
本日は朝起きましたら、周りが暗くてびっくりしました。
なんだか雪が降りそうな天気ですね。
防寒をしっかりしてくださいね。
さて、今テレビ等で話題のニュースで元光GENJIの俳優大沢樹生さんの息子さんについて取沙汰されていますね。
いわいる、婚姻中に生まれた子供で、離婚後も大沢さんが養育費等などを支払っていたのですが、最近になって自分の子供ではないという事で話題になっているという事です。
大沢さんがなんで今になってこういった主張をしているのかは分かりませんが、DNA鑑定を取って100%親子関係がないと認められたようです。
そもそも嫡出子とは何か
【嫡出子とは】
婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子を嫡出子と言います。
→結婚している期間に出来た子の事をいうんですね。
さらには、この嫡出子というのは分類があります。
【推定される嫡出子】
推定される嫡出子とは、婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定するという、772条の規定に該当する子をいいます。
ちなみに、推定するというのは、反証があれば覆ります。反証とは、反対の証拠があればという意味です。
→この規定は、上記期間を設ける事によって、真実の父を分かりやすくします。たとえば、懐胎して出生するまでは10か月あります。仮に婚姻してから出産しても、婚姻する前に他の方と付き合っていた場合などは、本当に婚姻した夫の子供とは限らない場合もあります。
しかし200日以後という期間を設ける事によって、その期間は少なくとも他の男性と関わりをもつ事はありませんので、実際に婚姻した夫の子であるという推定ができるわけです。
【推定の及ばない嫡出子】
推定の及ばない子とは、妻が夫によって解体することが不可能な事実がある場合などをいいます。
例えば、婚姻をして200日は経過してたものの、その後夫が刑務所等に入り、その後10か月以上したのちに出生したなどの、事実上子供が出来るはずのない状況で生まれた子の事をいいます。
【推定されない嫡出子】
推定されない子とは、772条に該当しない嫡出子のことです。
例えば、内縁関係が先行して、婚姻成立後200日以内に出生した子などをいいます。
そして、非嫡出子とはそもそも婚姻をしていない男女の間に生まれたので、このような問題とはなりえません。
ではなぜ、大沢さんの子供が問題になるのか?
それは、また次回に書きたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
本日も皆様が笑顔でいられますように・・・
代表 長岡
ワンポイント
【参考条文】 民法772条 1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。