2014年01月19日
相続の相談質問コーナー「遺産分割協議書って作成した方がいいの?」
こんにちは。
スマイル相続相談センターです。
本日は日曜日で休みですが、書類作成作業が残っております。
その間に更新いたします。
経営者だと休みも関係ないですからね。
さて、本日は相続の相談質問コーナーです。
★質問★
夫が先日亡くなりました。相続人は私と子供2人で3人です。
遺産分割協議については、3人で話し合いをして決めました。
話し合いで納得の上決めたのですが、いわいる「遺産分割協議書」というものを、作成した方がいいのでしょうか。
★答え★
遺産分割協議書は作成した方が良いといえるでしょう。
確かに法律上は、遺産分割協議書を作成しなければいけないわけではありません。
また、その用紙なども決められているわけではありません。
しかし、対外的な意味合いでは、作成する必要があります。
例えば、不動産登記の名義変更をする場合や、銀行の預貯金を払い戻し、解約などをする際は必要書類とされています。
そういった意味では、非常に重要な意義を有する書面であり、作成する必要があるといえます。
遺産分割協議の作業としては、以下のものが上げられると思います。
・相続人調査
・財産調査
・遺産分割協議書作成
・不動産登記
・銀行手続
また、必要があれば、相続税の申告や不動産の売却による換価分割などがあるといえるでしょう。
そして、書面を作成していないと、時間がたったあとに気持ちの変化や状況の変化などで、相続人同士がトラブルになる可能性もあります。
そのために、遺産分割協議書の作成をお勧めします。
一番は遺言書を作り、遺言執行者を定めておくことで相続手続きは迅速に終わらすことが出来ます。
ご相談いつでもお待ちしております。
今日も皆様が笑顔でいられますように・・・
代表 長岡
ワンポイント
遺産分割協議書作成の期限・・・これに関しては皆様驚かれるのですが、期限は定められておりません。したがって、本人が死亡後に数年たってご相談されるお客様もいらっしゃいます。しかしながら、ずっと放置していると、その後、その相続人が死亡する場合もあり、非常に複雑になる恐れがあります。そのために、迅速に手続きはしたほうがいいといえるでしょう。