2014年01月26日

相続のお話し「戸籍は歴史を物語る」

こんにちは。
スマイル相続相談センターです。

都知事選が白熱していますね。
とにかく日本や東京に住む人々を幸せにしてくれるリーダーがいいですね!

さて、本日は相続業務をやっていると戸籍収集という業務があります。

・戸籍収集とは
被相続人の出生から死亡までを遡り、相続人が誰かを特定することをいいます。
また、第1順位である子供がいない場合は、第2順位である親の死亡まで遡ります。(祖父母まで遡る事もある)
そして、親も死亡している場合は、第3順位の兄弟姉妹まで遡り、さらには、兄弟姉妹の中で先に死亡している者がいる場合は、その子供まで戸籍が必要です。(代襲相続)

戸籍を集めていると、明治時代の戸籍を手にする場合もあります。
そうした場合に、そこに記載される方の出生が「慶応〇年」や「安政〇年」などの表記が出てくる場合もあります。


本当は、明治時代に現在の戸籍制度が始まる前も似たような制度はありましたから、昔の時代に生きた方々も「記録に残そう」としたんですね。

戸籍を見ていると、その方の人生の歴史を垣間見ることがあります。

戦争の時代に亡くなった方や、小さい子供を亡くした方・・・など、そういった歴史があり、現代の戸籍の主がいるという事実があります。

本当に人生って人それぞれ、十人十色なんですね。

少なくとも、私も戸籍実務に携わる人間としてお客様の脈々に受け継がれた歴史を正確に伝えなければならないと思います。

皆様もぜひとも自分のルーツを調べてみてはいかがでしょうか?

本日もお読みいただきありがとうございます。

皆様が笑顔でいられますように・・・

ワンポイント

戸籍を取得できる範囲・・・請求できる範囲は、「本人」自身と本人から見て直系尊属(父母、祖父母など)・卑属(子、孫など)と本人の「配偶者」です。一方、本人から見て直系以外の方が本人の戸籍(附票)を請求する場合は本人自身、配偶者、直系の方からの委任状が必要になります。兄弟姉妹など横の系統は、傍系血族といいます。

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