2014年02月01日
相続による銀行手続
こんにちは。
スマイル相続相談センターです。
更新が滞ってしまいました。
年初に毎日更新しようと思ったのですが、叶いませんでした(>_<)
あまり難しく考えず、日記的な感覚で更新することが肝要なのかなと思います。
さて、本日は相続時の銀行手続について書きたいと思います。
相続財産の中に預貯金が含まれているのは、皆様もご承知の通りだと思います。
そうした場合に、相続人の一人また複数が相続する場合もあります。
銀行や郵便局の預貯金の名義変更、払い戻しや解約など手続きが必要になってきますが、ただ相続人であるというだけでは手続きはできません。
基本的には、銀行は相続の際の払い戻しなどで他の相続人とのトラブルを防ぐために、以下のようなものを代表相続人に必要書類として求めます。
(トラブルとしては、2重払いなどです)
【一般的に必要な書類等】
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
(さらには、現在の相続人まで途切れなく続いた戸籍等)
・代理人が手続きをする場合は、委任状
以上が一般的に必要な書類です。
銀行によっては、銀行指定の依頼書などを相続人全員に書くことを指示する場合があります。
しかしながら、私の感想としては遺産分割協議書があるのに、なぜ、さらに銀行指定の依頼書を相続人全員の署名押印が必要かが分かりませんでした。
(相続人全員の同意があるという意味で)
確認したところ、「銀行の規定によるため」という事でしたが、思うところ、自行からお金が出ていくのを嫌がるために、複雑な書類を求めるのかなと感じました。
この手続きは、窓口でも、郵送でもできます。(銀行に確認の必要はありますが)
当センターは、こういった手続きの代行も致しておりますので、時間が無い、複雑で分からないという方は、先ずはご連絡いただければ幸いです。
以上、相続時の銀行手続でした。
皆様が笑顔でいられますように・・・
代表 長岡
ワンポイント
遺産分割協議書が無くても法定相続分の払い出しは可能か・・・遺産分割前に、共同相続人全員の同意が整なわない場合、各法定相続分に基づいて相続人が払戻を求めることはできないのかという問題があります。判例では、「預金債権は、相続人の金融機関に対する可分債権(金銭債権)であり、預金者の死亡に
より、当然に分割債権として相続人に承継される」としているが、銀行実務では、認めないところが実際多いです。これに関しては、また書きたいと思います。