2014年03月04日

任意後見契約の複数受任者

こんにちは。
スマイル相続相談センターです。


久しぶりのコラムとなりました。
書きたい事は色々あるのですが、受任数が多く更新が出来ずにいます。

先日には相続相談会も無事に終わり、忙しい日々を過ごしております。

さて、『転ばぬ先の杖』のキーワードで言われている、任意後見制度について、先日もご相談がありました。


後見制度というのは、認知症などになり判断能力が無くなった方の代わりに、財産の管理や、身上監護と言って、その方の代わりに病院や銀行などの手続きをおこなったりする、いわばサポート役となります。


さらに後見制度は2種類あって、判断能力があるうちに将来の自分の後見人を選ぶ任意後見と、判断能力が無くなったあとに家庭裁判所が選任する法定後見があります。


任意後見制度は、あらかじめ自分の指定した人を後見人とする事ができるので、現在は広まってきています。



先日のご相談もこちらの任意後見制度についてでした。


通常は後見人の受任者として、親族や行政書士などの法律家がなることが多いです。


現在私の方でお話しさせていただいてるのは、複数受任者と言って1人が親族、1人が行政書士などの法律家で後見人をやるものです。


複数受任者だと、親族のみが後見人なっても法的な手続きなどは分からない事はありますが、そのような場合も法律家がいればその時だけ費用を支払ってお願いすることができるというもの。


また、日常のことは日頃から会話がある親族のほうが話しやすいこともあります。


ただ、本格的に判断能力が無くなり、後見人として動き出した際は、法律家などの専門家には費用が発生してしまいます。
(任意後見制度は、判断能力がある場合の委任契約と判断能力が無くなったあとの任意後見契約の二つに分かれている)


自分のサポーターを決めるので、やはり話しやすい方がいいですね。


このことは、また書きたいと思います。


本日は以上です。


皆様が笑顔でいられますように。


代表 長岡

ワンポイント

任意後見契約と委任契約・・・判断能力が低下したわけではないが、年を取って足腰が不自由になったり、身体能力が衰えて,何事をするにも不自由を感じるようになった場合に備えて、あらかじめ、誰かに財産管理等の事務をお願いしておきたい場合に任意後見契約とセットで委任契約は結びます。

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