2014年03月29日

任意後見受任者のお仕事

こんにちは。
スマイル相続相談センターです。

本当にようやく寒い季節から解放されましたね。
東京近郊では桜が開花したとかしないとか。
お花見でもしたいですね~!

さて、昨日は遺言書と任意後見契約の手続きを公証役場で行っていました。
本日と同じぐらいいい天気でしたね。

最近は相続や遺言書の作成と同じぐらい任意後見受任者としてのお仕事もやらせていただいております。


任意後見人のお仕事としては様々あります。
基本的に代理する内容はお客様との契約になっています。

任意後見は判断能力が無くなる前の「委任契約」と、無くなった後の「任意後見」に分かれています。


委任契約は、原則お客様に判断能力があるため、お客様の依頼があってからか、契約に定められている場合は一定の事情が生じた場合に代理して行います。


通常は銀行の手続きや各種施設の手続きを代理して行います。

そうした事をなんでわざわざ代理して依頼するのか?と言う方もいるとは思いますが、高齢者の方や判断能力があっても身体が不自由な方もいるかと思います。

そのような方は一般の方が普通としていることも、負担が伴います。

また、私はこれからの将来に備えて、介護施設や有料老人ホームなどの施設の見学なども一緒に行く事もあります。

それ自体は、報酬はいただいておりませんが、大事な「仕事」だと思っております。


なによりも、この制度は「社会的な意義」がある仕事だと思っております。
そこからみて、どういう立場に立って仕事をしなければならないかは明らかだと思っております。

この制度に関しては、引き続き周知をしようと思っております。

皆様が笑顔でいられますように。

代表 長岡

ワンポイント

任意後見制度と法定後見制度・・・こちらの2つの制度についての違いは、自分の意志で後見人を選ぶのか、第3者が後見人を選ぶのかで違います。自分の財産を管理している後見人が「この人」にやってほしいと思う人か思わない人かは、判断能力が無くてもそれは大事な事だと思います。親族だけでは不安があるという方は専門家と一緒に複数で後見人になる事もいいと思います。

  • ワンコイン(500円)「相続・遺言」相談会

    ワンコイン(500円
    2018/11/06更新

  • 平日仕事で相続の相談に来れない方へ 土日無料相談会 開催のお知らせ

    平日仕事で相続の相談
    2018/10/28更新

  • 行政書士に聞く!相続・遺言 無料相談会開催のお知らせ

    行政書士に聞く!相続
    2018/10/22更新

  • 告知!! 無料相談会 開催のお知らせ ※追記あり

    告知!! 無料相談会
    2018/10/11更新