2014年04月27日

遺言書の質問コーナー「遺言書に反する相続」

おはようございます。

スマイル相続相談センターです。

すっかり春らしくなり、本日は快晴に恵まれましたね。

もう早い事に、コラムを更新してから1か月近くたってしまいました。
時間が経つのは本当に早いですね。

さて、本日は遺言書についての質問についてお答えしたいと思います。

★質問★
先日ですが、母が他界しました。
母は生前に遺言書を書いていましたので、その遺言書を確認すると、子供である私達3人に各3分の1ずつ相続させるというものでした。

私的には納得はしているのですが、姉の方は、母と同居してずっと面倒を見ていたので、まったく公平と言うのは納得がいかないようです。

そのため、こういった場合に遺言書の内容と違う相続は出来るのでしょうか?


★答え★

結論から言うと、遺言書と違う内容の相続は出来ます。

但し、その場合は、相続人全員の合意と別途「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

質問者様の場合のように、確かに面倒をずっと見ていた相続人が他の相続人と全く同じ相続割合と言うのは、たとえ遺言者の意志であっても納得いかないお気持ちはあると思います。

原則、遺言書の内容には相続人は拘束されます。
但し、財産を相続するのは相続人自身であり、一番大切な事はその相続人がその財産を受け取る意志があるかどうかということです。

そういったことにより、相続人が自身の財産の権利を放棄する事も可能となります。

通常は、介護をした相続人の相続割合が多くなりますが、あくまでも遺言者の最終的な意志によります。


相続でトラブルが起きやすいのが、生前に被相続人の介護などの世話をした場合にその取り分を多くするかしないかの問題です。

このためにも、遺言書などを書いて「意志」を示すことが肝要かと思われます。

ご質問ありがとうございました。

代表 長岡

ワンポイント

寄与分とは・・・相続人中に被相続人の財産の形成・維持につき特別の寄与をした場合がある場合に、共同相続人間の不公平を相続財産などの相続割合などにおいて計算上生じさせないようにする制度をいいます。

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