2014年06月03日

任意後見を通じて

こんばんは。
スマイル相続相談センターです。

早いもので前回の更新から1か月が経ってしまいました。
夕日も長くなり、いよいよ夏が近いですね。

さてさて、弊所も相変わらず相続や遺言、任意後見のお仕事をお手伝いさせていただいております。

高齢化社会に寄与すべく日々お仕事をさせていただいております。

今月で任意後見の受任件数が6名となりました。

また、更に決定している方も数人おります。

判断能力が落ちる前に自分の頼れる人を後見人として契約をしておく。
理解していても、やはり自分事ではないと思ってしまいます。

任意後見というのは、「委任契約」と「任意後見契約」をセットで行うことが多いです。

委任契約は、判断応力はあるけれど高齢により各種手続きなどをするのが困難、例えば身体が不自由で遠くに行けないなど、そういった時にこの契約書があれば自分の代わりに代理人として行ってもらうことが出来るのです。


任意後見は、判断能力が落ちてきた時に、包括的に委任者の財産管理と身上監護を行う契約を言います。


なぜこの2つの契約を一緒に結ぶのかと言いますと、任意後見だけでは日頃連絡を取っているわけではないため、財産の状況や、判断能力が無くなったこと自体が受任している側にとっては分からない事があります。

また、このような状況になったときに、「任意後見監督人」専任の申し立てを家庭裁判所に行うのですが、専任されるまでの数か月間は「委任契約」を交わしていないと財産管理などができません(委任状等をもらえればいいのですが、判断能力が無くなったときは出来る可能性が低い)。

その選任されるまでの間が「空白」期間になるわけです。

それに備えて、委任契約から任意後見契約にスムーズに移行できるようにするための契約が「移行型任意後見契約」と言います。

他の契約類型として、

「即効型」

「将来型」

などがあります。

この制度については、次回以降にお話ししたいと思います。

本日はここまで。

皆様が笑顔でいられますように。

ワンポイント

任意後見監督人とは・・・ 任意後見人の監督をする人。任意後見人が委任者の財産管理と身上監護をすることについて、誰も監督する人がいないと後見人自身が委任者の財産を着服したり横領したりする可能性があるため。 家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって、本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。  なお、本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、本人の同意を得る必要があります(ただし、本人が意思表示できないときは必要ありません。)。

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