2014年07月30日

「戸籍取得の必要性」相続について

こんにちは。

スマイル相続相談センターです。

連日の猛暑が続いておりますね。
私が小さいころはこんな暑くなかった気がしますが、
調べてみると本当にそうみたいです。

ニュースでやっていましたが、
サーモグラフかなんかで日本列島を見てみると、
数十年前より赤い個所が多いのです。

原因はやはり科学技術の発達が原因なのではないかと思われます。

車やエアコン、自然環境の破壊など、数十年前から見れば、
変わったことっていっぱいあると思います。

などなど、考えておりました。


さて、本日は戸籍についてです。

相続手続きをする際は、亡くなられた方の戸籍等(除籍、原戸籍)を、出生から死亡まで連続して取得する必要があります。


えっなんでそんなことするの?


と思われる方もいるかと思います。

これには理由があります。
それは、「相続人の確定」という理由です。

相続手続きには、亡くなった方の財産を受け取る権利がある方を確定させなければなりません。

「子供は私達だけだから大丈夫」

と思っていても、それを証明する書類は戸籍しかありませんし、登記の際は法務局では遺産分割協議書だけ持って行っても受け取ってくれません。

現実に戸籍を取ってみたら、今の配偶者の方とは再婚で遠方に子供がいたなんて状況もあります。

そうした場合に、しっかり相続人を確定することなく手続きを進めてしまうと、新たに相続人が出てきた場合は無効となってしまいます。


また、そういった状況を相続手続き先の機関もリスクがあると考えますし、万が一手続きをしまった場合は、残された相続人の方から法定相続分を請求される恐れがあります。

そういったことから、きっちり連続した戸籍を集める必要があるのです。

この戸籍の集め方なのですが、これは次回にお話しいたします。


夏真っ盛り、まだまだ頑張ります!

皆様が笑顔でいられますように。


代表 長岡

ワンポイント

戸籍が語るもの・・・亡くなられた方が高齢であればあるほど、多数の戸籍を要する場合があり、膨大となります。また、年号も昔の年号が続々と出てきます。例えば、「安政」や「天保」だとか、江戸時代の教科書で習った事のあるような感じです。戸籍が物語るのはその方の「歴史」です。それをヒシヒシと感じてる今日この頃です。

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