2014年10月23日

養子縁組と代襲相続に関するコラム

こんにちは。
スマイル相続相談センターです。

今日は養子縁組がかかわる代襲相続のことについてお話ししたいと思います。
まず代襲相続とは、簡単に説明すると、祖父または祖母が死去した時に、その相続人になるはずであった、父または母の相続分について、その子が相続するという相続形態のことを言います。

この時、父または母が祖父母の養子であった場合に、その子は代襲相続することができるでしょうか?

この点について、民法は養子縁組が行われた日と子が生まれた時期によって区別をしています。

民法809条を見ると、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」としており、民法887条2項を見ると、「被相続人(※祖父母)の子(※父または母)が相続の開始以前に死亡したとき、…その者の子がこれを代襲してして相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」と規定しています。
※筆者注

すなわち、父または母が祖父母の養子になった時から、嫡出子としての身分を取得するため、養子縁組前に生まれた子については、出生当時父または母が嫡出子としての身分を取得しておらず、祖父母の直系卑属としての身分を取得することはできません。一方養子縁組後に生まれた子については、父または母が嫡出子としての身分を取得しているため、祖父母の直系卑属となり、代襲相続が可能となります。

相続のために養子縁組をなされる方も多いと思いますが、代襲相続ができるのかという観点からは注意が必要です!

少し難しい話でしたが今回は以上になります。

相続に関してご不明な点がありましたら、当センターへお気軽にご相談ください!

皆様が笑顔でいられますように。

代表 長岡

ワンポイント

もし、養子縁組後の子として代襲相続ができないとしても、遺言書によって遺産を相続させることは可能です。遺言書の作成についてのアドバイスもお気軽にどうぞ!

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