2014年11月11日

相続放棄について

こんにちは。


スマイル相続センターです。



本日は相続放棄のことについてお話ししたいと思います。


相続放棄とは、被相続人の遺産をすべて相続しないとする手続のことを言います。
民法939条をみると、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定しています。つまり、相続を放棄した者は、相続人とならないのですから、その放棄の対象となる相続に関して何らの権利も義務も発生しないということになります。


相続放棄をしたいと考えられるような場合はどのような場合があるでしょうか。
例えば、他の相続人である父母や兄弟姉妹と遺産をめぐって争いをしたくない、被相続人の借金があまりにも多くて、遺産をすべて充当したとしても、なお借金が残るので、相続したくないといったような場合に相続の放棄を使うということが考えられます。


この相続放棄の効力は、絶対的で、何人に対しても生じます(最判昭和42・1・20)。ですから、例えば被相続人が生前借金をしていた場合に、その借金の返済を求めて、取立てに来たようなときであっても、この相続放棄の効力を主張して、借金の返済を拒むことができるといったようなメリットがあります。
その一方で、相続放棄をした以上、財産的価値のある物は一切相続できないというデメリットがあります。


なお、相続放棄は、「家庭裁判所への申述」が必要となるため(民法938条)、放棄をしたい者が、他の相続人や被相続人の債権者に対して相続の放棄をする旨告げただけでは、効力が発生しません。相続放棄の手続を踏まずに、形式上は遺産から何も相続しなかったとしても、仮に借金の存在が判明した場合には、その借金について相続していることになりますので、ご注意ください。
また、相続放棄をするためには、民法915条1項は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をしなければならないと規定しますので(期間の伸長をしない場合)、3か月を超えた場合には、相続放棄の手続をとることができない点にもご注意ください。
詳しくは当センターにお気軽にご相談ください。



皆様が笑顔でいられますように。


代表 長岡

ワンポイント

本文中でも説明しましたように、相続放棄をした者は「初めから相続人とならなかったものとみなす」ので、相続放棄をした者の子が代襲相続(民法887条2項)をすることも不可能となります。

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