2014年11月18日

親子の縁を切るってできるの?

こんにちは。


スマイル相続センターです。


近頃朝晩の寒さを感じるようになってきて、いつのまにか冬が近づいていることを実感します。


さて、先日漫画を読んでいたら、このようなセリフがありました。


「お前とは親子の縁を切った」


昔ながらのお父さんによくありそうなセリフですが、親子の縁を切る、つまり親子関係をなくすということは、可能なのでしょうか。


まず考えられるのは、事実上の親子関係をなくすということで、連絡を取らないとか、家から追い出すということが挙げられます。しかし、事実上親子関係がないといっても、法律上の親子関係がなくなったわけではないので、子と両親は互いに扶養義務が発生しますし(民法877条1項)、両親死亡時に子は相続人となります。


では、法律上の親子関係はなくすことができるのでしょうか?


結論から言いますと、現行法上、法律上の親子関係をなくす制度はないため、そのようなことは不可能です(養子縁組の離縁を除く)。


もっとも、子が非行に走って両親に虐待を行うなどの場合は、推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者のことをいいます)の廃除という手続をとることができます。


民法892条の規定によれば、①被相続人に対する虐待若しくは重大な侮辱、②その他著しい非行がある場合に、被相続人から家庭裁判所に廃除の請求をすることができます。


この推定相続人の廃除の手続をとり、その審判の確定により、推定相続人はそのときから相続権を失います。


ただし、推定相続人の廃除は、その子、つまり孫にまでは効果が及ばず、代襲相続が可能となります。この点については、結局廃除される子に相続財産が渡ってしまうのではないかということも考えられます。しかし、廃除の原因は子にあるのであって、その効果は子に一身専属的に帰属します。したがって、孫に代襲相続が認められることは当然のこととも言えるでしょう。


一番は、親子間で仲良くし、「親子の縁を切る」などといった言葉が出てこないことだとは思いますが、もし廃除の手続等のご相談がございましたら、当センターまでお気軽にご連絡ください。


皆様が笑顔でいられますように。


代表 長岡

ワンポイント

※参考文献 二宮周平『家族法 第3版』(新生社、2011)

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