2014年12月16日

遺言ってそもそもどんなもの?

こんにちは。



スマイル相続センターです。



今日は、遺言のことについて、お話ししたいと思います。遺言については、ドラマや小説等で、「○○には土地を、△△には銀行の預金を相続させる~」などといった形で登場することも多いと思いますが、そもそもどんな制度なのでしょう。


遺言とは、人の最終の意思表示について、その人の死後に効力を生じさせる制度です。


遺言は、遺言の相手方の承諾が不要な行為ですので、その効力は、相手方を拘束することになります(成年の子の遺言による認知の許否など一定の場合には拒否も可能)。そこで、相手方の不利益とならないよう遺言できる事項は法定されており、遺言の方式も法定されています。


それでは、このような遺言を作成したとして有効でしょうか。
「自分の死後に、勤め先、取引先、友人へ死亡した旨の連絡をしてほしい」
「自分の死後に、携帯電話、パソコンのデータを廃棄してほしい」


現代では、携帯電話やパソコンの普及により、アドレス帳から関係者へ連絡を取ることは容易ですし、携帯電話やパソコンは個人情報とプライバシーの塊ですから、そのデータを廃棄する必要性も出てきます。そこで、このような遺言を作成したいと考える方もいるのではないでしょうか。


しかし結論を言いますと、残念ながら、上記のような遺言は法定された遺言事項に当たりませんので、作成したとしても、その相手方は拘束されません。当然、心情を配慮して、連絡を取ることやデータの廃棄をすることはありますが、それが義務付けられるわけではありません。


そうすると、遺言として有効な事項どのようなものなのでしょうか。


これには、
①法定相続にかかわる事項(推定相続人の廃除(民法893条)、相続分の指定(民法902条)など)
②財産処分にかかわる事項(遺贈(民法964条)など)
③遺言の執行・取消にかかわる事項(遺言執行者の指定(民法1006条1項)など)
④遺留分に関する事項(遺留分減殺方法の指定(民法1034条但書)など)
⑤家族関係にかかわる事項(遺言認知(民法781条2項)など)
⑥遺言によってできると解釈されている事項(祭祀主宰者の指定(民法897条)など)があります。


このように遺言事項は法定されていますので、遺言を作成する際に、どのような事項が遺言事項に当たるかわからない場合には、お気軽に当センターまでご相談ください。



皆様が笑顔でいられますように。



代表 長岡

ワンポイント

参考文献 二宮周平『家族法 第3版』(新世社)

  • 相続の相談質問コーナー「遺言書の遺贈の相手方が先に死亡した場合」

    相続の相談質問コーナ
    2014/01/08更新

  • 心の病をお持ちの方のサポート

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  • 相続の相談質問コーナー「遺産分割協議後の解除」について

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  • 相続の相談質問コーナー「遺留分の請求期間について」

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