2015年01月13日

普通方式の遺言の種類について

こんにちは。


スマイル相続センターです。


本日は、遺言の種類についてお話ししたいと思います。


遺言は、普通方式として、①自筆証書遺言(民法968条)、②公正証書遺言(民法969条)、③秘密証書遺言(民法970条)があります。他にも特別方式として、一般危急時遺言(民法976条)などがありますが、特殊な方式ですので、今回は、普通方式に絞って以下お話しします。



◆①自筆証書遺言◆
自筆証書遺言は、①遺言者が、②その全文、日付及び氏名を自書し、③これに印を押すことにより、作成されます。
〈メリット〉公証人の手続等が不要なので、簡単に作成できるということにあります。最近では、ネット等で遺言書の書き方を調べることもできますので、費用を最低限に抑えることが可能です。
〈デメリット〉公証人の関与等がないため、方式の不備があって遺言が無効になったり、また、その遺言は自己が保管することになるため、第三者や相続人に毀棄・隠匿、内容の偽造・変造等がなされたりする危険性があります。さらに、遺言者の死後、裁判所の検認が必要となります。


◆②公正証書遺言◆
公正証書遺言は、遺言者が、公証役場に行くか、公証人に出張を求めて、公証人に作成してもらいます。
作成手続としては、①2人以上の証人が立会い、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押し(ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる)、⑤公証人が、その証書は①~④に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すことといった手順を踏むことになります。
〈メリット〉公証人が作成に関与することにより方式の不備がかなり少なくなること、裁判所への検認が不要であること、原本が公証役場に保管されるので、第三者や相続人による破棄・隠匿、偽造・変造のおそれがないことなどが挙げられます。
〈デメリット〉証人を2人以上用意しなければならないこと、公証人に手数料(相続財産、遺贈する財産の価額や、相続人、受遺者の数によって異なります)を支払わなければならないなどが挙げられます。


◆③秘密証書遺言◆
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように私文書の上に書かれますが、公証人にこれを遺言書として公証してもらう遺言です。
作成手続としては、①遺言者が、その証書に署名し、印を押す。②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印する。③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すといった手続を踏みます。
〈メリット〉自筆証書遺言と異なり、遺言者の署名押印以外の、遺言の内容については、パソコン等を用いて書いても構わないし、第三者に作成してもらっても構わない(ただし、筆者名を申述して、紛争が生じた場合の真実性の担保としています)ということが挙げられます。
〈デメリット〉公証人はその内容までチェックするものではないので、自筆証書遺言と同じく、方式の不備の可能性は高まります。また、公正証書遺言ほどではないにしろ、手数料はかかりますし、2人以上の証人が必要です。さらに、裁判所の検認も必要ですし、秘密証書遺言は、公証役場では原本を保管しないので、自身で保管することになります。



以上、普通方式の各遺言制度についてお話してきました。どのような遺言を作成すべきかなど、遺言作成についてお悩みのことがございましたら、当センターまでお気軽にご相談ください。


皆様が笑顔でいられますように。


代表 長岡

ワンポイント

※参考文献・HP 二宮周平『家族法 第3版』(新世社) 「日本公証人連合会」http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

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