2016年11月10日

女性の再婚禁止期間①


こんにちは。


スマイル相続センターです。


今回は、昨年重要な判例が出された、女性の再婚禁止期間のことについてお話したいと思います。


民法の規定によれば、女性は離婚の日から一定期間(条文上明確に書いてありますが、期間を書いてしまうとネタバレになってしまうので、今は伏せておきます)までは再婚することができません(民法733条1項)。
なぜ、このような規定が必要なのでしょうか。


それは、父性の重複を防ぐためと言われています。民法では、婚姻の解消後300日以内に生まれた子ども、又は婚姻の成立の日から200日を経過した後に生まれた子どもは、婚姻中に懐胎したものと推定されます(民法772条2項)。
このような条文だけだと分かりにくいので、例えば、次のような状況を考えてみましょう(女性の再婚禁止期間がないものとして考えてください)。



2016年1月1日 A(妻)・B(夫)婚姻

2016年3月1日 A・B離婚

2016年3月1日 A・C婚姻

2016年11月1日 AがDを出産



極端な事例ですので、あり得ないじゃないかと突っ込まれるかもしれませんが、ご容赦ください。
さて、ここでA・Bが離婚したのは、3月1日ですから、その後300日以内(単純化して、2017年1月1日以内とします)に生まれたこどもは、A・Bの子どもと推定されます。そして、A・Cの婚姻成立後、200日経過した後(単純化して、2016年10月1日以降とします)に生まれたこどもは、A・Cの子どもと推定されます。


そうすると、11月1日に生まれたDは、Bの子と推定されるし、Cの子とも推定されることになります。これを父性の重複といいます。


つまり、法律上の父親と推定される人が複数いてしまうわけですね。


そこで、再婚禁止期間は、このような父性の重複を防ぐために設けられました。再婚禁止期間を設けることで、父性が推定される期間が被らないようにするわけです。


みなさんは、この再婚禁止期間についてどのように思うでしょうか。


「女性にだけこのような再婚禁止の負担を押し付けるのはおかしい」
「父性の重複を防ぐためなのだから、仕方がないのではないか」


などなど、さまざまな考え方があると思います。


ただ、再婚できない当事者からすると、このような再婚禁止期間が苦痛となるわけです。そこで、昔から再婚禁止期間の規定は憲法14条1項などに反して違憲であると主張して争われていたのですが、昨年重要な判例が出されました(最判平27・12・16)。


前提として注意してほしいのは、再婚禁止期間は、この訴えが提起された時、180日間ありました。そして、原告は、再婚禁止期間自体が違憲であるとの主張をしましたが、仮に再婚禁止期間自体は違憲でないとしても、180日間までの期間は必要なく、100日で足りるから、100日を超える部分が違憲であるとの主張もしました(上述した例から考えてもらえればわかると思いますが、再婚禁止期間は100日あれば、父性の重複はしません)。


では、判例はどのように考えたのでしょうか…と判例に言及したいところですが、少し長くなってしまいましたので、次回判例がどのように考えたのかをお話ししたいと思います。


皆様が笑顔でいられますように。


代表 長岡

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