2016年11月29日
法定相続情報証明制度について
こんにちは。
スマイル相続センターです。
今年の7月5日、法務省は、相続手続の簡素化を目指して、「法定相続情報証明制度」(仮称)を新設すると発表しました。
これによれば、今まで銀行預金、保険金等の財産を相続する際には、銀行や保険会社に、その都度大量の相続関係書類(戸籍謄本等)の提出が必要だったところ、最初に登記所にそれらの書類を提出して、証明書を発行してもらうことで、以後は証明書の提出のみで済むということです。
相続関係書類は、相続人が大勢いたり、転籍を繰り返していたりすると、その数も膨大なものとなります。この書類を一度集めておけば、後は証明書だけで足りるというのであれば、相続手続の簡素化にはつながると思います。
しかし、現行の制度下でも、実務においては、戸籍謄本等の還付請求を行うことで、その戸籍謄本等を繰り返し使っています。ですから、一式揃えてしまえば、何度も戸籍謄本等を請求することはありません。
この制度のメリットは、還付請求が不要になり、証明書だけで済むということで、相続手続の時間の短縮につながることなどが考えられるでしょうか。
ただ、実際に運用してみなければわからない部分もあると思いますので、来年5月に実施予定の新制度に注視したいと思います。
皆様が笑顔でいられますように。
代表 長岡
ワンポイント
参考HP:①http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070500470&g=soc(時事ドットコムニュース)、②http://www.asahi.com/articles/ASJ755QBRJ75UTIL038.html(朝日新聞デジタル)