2017年01月24日

相続法改正試案について

こんにちは。


スマイル相続センターです。


今回は、現在議論が行われている相続法(民法の中でも相続編のことをこのように呼びます)改正試案について少しお話ししたいと思います。


平成28年6月21日、法務省は、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」を発表しました。その概要によりますと、


(1)配偶者の居住権を確保するための方策
(2)遺産分割に関する見直し
(3)遺言制度に関する見直し
(4)遺留分制度に関する見直し
(5)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策


以上が主な改正の内容となっています。どれも重要な改正ですが、当センターに特に関係の深い、(3)遺言制度に関する見直しについて、どのようなものか概要を説明します。


①自筆証書遺言の方式緩和
現在、自筆証書遺言、すなわち、自分で筆記して作成する遺言については、遺贈等の目的となる財産の特定について、自身で筆記することが求められています。例えば、不動産については、土地であれば所在、地番、地目、建物であれば所在、家屋番号等、銀行口座については、銀行支店名、講座の種類、口座番号等を自分で筆記する必要があります。
この点について、今回の改正試案では、上記のような財産の特定について、自書以外のパソコン等で作成することを可能にするというものです。その際には、パソコン等で作成した文書のすべてのページに遺言者自身の署名と押印が必要としています。

また、加除訂正の方式について、現在は変更箇所に署名押印が必要なところ、署名だけで足りるとする案になっています。


②自筆証書遺言の保管制度の創設
現在、自筆証書遺言を作成した場合、その保管については、遺言者にすべて任されています。したがって、手元に置いておいてもいいし、どこかの貸金庫に保管しても構いません。
今回の改正試案 では、このように遺言者本人の責任において保管するのではなく、一定の公的機関に対して、自筆証書遺言の保管を求めることができるとするものです。
公的機関に対して保管をしたならば、その自筆証書遺言については、検認が不要であるとするのも特徴です。


この改正試案の内容を見ると、より自筆証書遺言を作成しやすくするものかと思います。
自筆証書遺言は、多数の不動産を有する遺言者にとってはその記載を自筆で行うことがネックでしたが、パソコン等で作成できるというのであれば、簡便ですし、また、自筆証書遺言の保管についても、自らの責任で保管しなければならないのは、滅失のおそれもあったところ、公的機関で保管されるというのであれば、滅失のおそれはほぼないといえるでしょう。


もっとも、今までどおり、自筆証書遺言は、公証人が内容を確認するわけではないので、内容の正確性まで保証されるわけではありません。したがって、法的な問題点のない遺言書を作成するということでは、公正証書遺言がまだまだ活用されるものと思います。


まだ改正試案の段階ですが、この先どのような改正がなされるか注目していきたいと思います。


皆様が笑顔でいられますように。


代表 長岡

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