2017年02月07日

営業許可の相続

こんにちは。


スマイル相続センターです。


今回は、個人が、行政から営業許可を取得している場合に、その許可営業者の地位を相続人へと承継できるのかということについてお話ししたいと思います。


まず、原則論からお話しますと、営業許可に関しては、「許可を受ける人」に与えられるものであって、許可を受ける人の「相続人」に対して与えられるものではありませんから、相続人は、その地位を承継することはできません。


しかし、例外的に個別の法令により、地位の承継が認められている場合があります。


例えば、個人で飲食店を経営している場合には、食品衛生法53条1項により、相続があったときは、相続人が、許可営業者の地位を承継することを認めています。


横浜市でいえば、①相続による営業許可承継届、②戸籍謄本等、③他の相続人がいる場合、その相続人全員の同意書、④現に交付されている営業許可証を提出することで、許可営業者の地位を承継することができます(食品衛生法53条2項、同法施行規則68条、同法施行細則16条の2第1項及び第8号様式)。


このように、許可営業者の地位を承継できる場合には、きちんと根拠法令があります。逆にいえば、根拠法令がない限りは、許可営業者の地位は承継することができません。例えば、建設業法や古物営業法には地位の承継に関する規定がありません。


もし、許可営業者の地位を相続人に承継させたいとしても、法令によっては、地位の承継ができない場合がありますので、疑問点等がございましたら、当センターへお気軽にご相談ください。


皆様が笑顔でいられますように。


代表 長岡

ワンポイント

法人の名前で営業許可を取得しているときは、代表者変更により、そのまま営業を続けることも可能な場合がありますので、個人の名前で営業許可を取得しているときとの違いに注意してください。

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