2014年03月15日
遺言と養子縁組につて
こんばんは。
スマイル相続相談センターです。
確定申告の時期が終わりましたね。
当センターも先週中に税務署に申告をして、今週は割とゆっくりと迎えることが出来ました。
税理士さんも、今日と明日はゆっくり休むのではないでしょうか。
さて、「遺言と養子縁組」についてです。
★質問★
私は再婚で現在一緒に暮らしている子供は、再婚相手の子供です。
一緒に暮らしているうちに、実の子供みたいに思うようになりました。
最近ですが、今の夫も亡くなりました。
私ももう歳なので、そろそろ将来の事を考えるようになりました。
今のままだと、私の兄弟のみに財産が相続するようです。
そこで思うのですが、夫の子供に財産を譲りたいのですが、「遺言」というのと、「養子縁組」というものがあります。
これは、どちらが適しているのでしょうか、教えて下さい。
★答え★
相続の際には、どちらも財産が移転するという点では同じだと思います。
強いて言うならば、「財産のみを譲りたい」と思うのか、「本当の親子として一緒にこれからも暮らしたい」と思うのか、気持ちの問題が強いのかと思います。
「養子縁組」というのは、親子でない者が法的に血のつながった親子と同じようになるということです。
これはもちろん、実際の親子ですから財産を相続する権利が生まれます。
また反射的に、親子としての「義務」も生じます。
この「義務」とは、親族としての「扶養義務」が生まれます。
親子であれば、お互いが助け合うのは当たり前ですし、それに対して見返りを求める事は無いと思います。
そういった面で、真の家族となる決意があれば、養子縁組を利用することもいいと思います。
しかし、ただの財産だけを譲りたいと考えているのであれば、遺言書で十分な気もします。
養子縁組は、財産を譲るためだけに利用するのは重すぎると思う方もいると思います。
また、決定的に違うのは、「一方の意志」で成立するのか、「双方の合意」が必要なのかも違う点です。
前者は遺言書の方ですね。また、後者は養子縁組です。
私が思うには、精神的な結びつきがあるか無いかで決するのかと思います。
本当の親子として暮らしてきたのであれば、養子縁組も一つの方法としてあると思いますし、そこには財産以上の価値があると思います。
皆様のご相談をお待ちしております。
皆様が笑顔でいられますように。
代表 長岡
ワンポイント
養子縁組の効力・・・【参考条文】
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 手続きをした日から本当の子供になるという意味です。