2014年01月03日
相続の相談質問コーナー「生前の相続放棄について」
おはようございます、スマイル相続相談センターです。
お正月もあと少しとなりましたね、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか?
さて、本日も相続の相談質問コーナーです。
★質問★
私の父親は70歳を過ぎており、病気も抱えているために先も長くないと思っております。最近家族で話すことがあり、父の財産を長男に譲り、他の相続人はトラブルを防ぐために、相続の放棄をしようかと思っております。
父の生前にこういったことは出来るでしょうか?
★答え★
生前に相続放棄の手続きは出来ません。また、仮にお父様と文書で約束したとしても放棄の効果は生じません。
相続放棄はあくまでもお父様が亡くなられた後に、その相続権を放棄するというもので、生前の相続権の効果が発生していないうちは放棄でできません。
また、仮に文書等でお父様や家族の方と実印で署名押印をしていたとしても、何らの効果が発生することはありません。
これは、相続人間で力のある(立場が強いという意味)相続人が、その立場を利用して他の相続人に相続放棄を迫ったりするのを防ぐ趣旨も実質的にあります。
しかしながら、相続の包括的な放棄はできませんが、「遺留分放棄」という手続きは生前には家庭裁判所の許可を得てすることが出来ます。
以上となりますが、こういった手続きをする際は、まずは専門家などに相談の上、なされたほうがいいと思います。
手続きが完了してから、「やっぱりやめた」は出来ませんから。
では残り少なくなりましたが、お正月を皆様が笑顔でいられますように・・・。
ワンポイント
2重資格者の問題・・・これはたとえば、兄の養子になり、その実の親が死亡した時は、親の子供としての地位で相続放棄が出来て、さらに兄が亡くなっている場合において代襲相続人として相続を放棄しない事も出来る。各相続資格について、別々に承認・放棄の自由が与えられます。