A・K様
| 相談内容 | 遺言 | 
| 年代 | 60代以上 | 
| 性別 | 男性 | 
| 期間 | 2015年5月~2015年6月 | 
| 費用(総額) | 216,000
                            円 | 
タイムライン
2015年 5月 相談開始 
2015年5月~6月 相続人確定のための戸籍収集及び遺言書の起案 
2015年6月 遺言及び任意後見契約公正証書のお手続き終了 
 
コメント
相続人がいない場合、財産はどうなるのでしょうか。
答えは、特別に身の回りを見ていただいた方(特別縁故者)や亡くなられた方にお金を貸していた方などがいない場合など、財産は国に帰属します。
このときに、遺言書があれば無事に自分のお気持ち通りの方にあげることが出来ます。