2014年01月08日

相続の相談質問コーナー「遺言書の遺贈の相手方が先に死亡した場合」

おはようございます。
スマイル相続相談センターです。

さて、代表の私ですが、じつは昨日から風邪をひいております。
油断したといいますか、いえ、決して油断はしていないのですが・・・。
私は外回りから戻ると必ず手洗いうがいはいたしますので。

体力が落ちてきたという事ですね。。。

本日は相続の相談質問コーナーです。
「遺言書の遺贈の相手方が先に死亡した場合」を書きたいと思います。

★質問★
 私は現在80歳で、子供もいないこともあり、遺言書を作ろうかと思っております。
 財産はお世話になっている知人に譲ろうと思っておりますが、その知人も70歳を超えており、どちらが先に死ぬかが分からない状況です。

 その際に、遺言を書きなおせばいいのでしょうが、私の判断能力に不安があります。
 このような場合に、なにかいい方法はありませんか?

★答え★
遺言の内容に「補充遺言」を入れましょう。

 補充遺言というものは、遺贈などを受ける人が先に亡くなった場合に備えて、「下記の土地を○○に遺贈する。もしも遺言者の死亡よりも前に○○が死亡した場合は、□□を受遺者とする」
というように、補充的に他のものを指定しておくというものです。

 そもそも、遺贈をする人が先に亡くなった場合は、その部分に関しては効力が生じません。

 また、仮にその遺言書の内容に、全財産を一人の遺贈者にすべて譲るとした場合は、その遺贈は無かったのと同然の結果になります。

 遺贈を受ける人に、相続人がいても代襲相続人みたいに受け継がれることもありません。

 ただ、これを考えると際限なくなることになりかねません。
ですから、ある程度の範囲まで思い切る事が必要です。また、将来に判断能力に不安が無ければ書き直すことも考えていいでしょう。

まずは一度ご相談いただければと思います。

本日は以上となります。

本日も皆様が笑顔でいられますように・・・

ワンポイント

補充的遺言は遺贈に限らない・・・補充的遺言は遺贈する場合だけではなく、遺言で分割方法を指定する場面でも利用できます。たとえば「下記の土地を○○に相続させる。もしも、○○が遺言者よりも先に死亡した場合は、△△が相続する」としても大丈夫です。

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認
    2016/10/18更新

  • 遺言書の内容に反した遺産分割協議

    遺言書の内容に反した
    2016/10/12更新

  • ペットと相続

    ペットと相続
    2016/10/05更新

  • 内縁関係と相続

    内縁関係と相続
    2016/10/04更新